申命記6:7, 20-25, テモテへの手紙Ⅱ3:14-15, 使徒の働き5:42

旧約聖書では, 神はイスラエル人に, 神がしたことを子供たちに教えるように命じました。(申命記4:9-10, 申命記6:7, 申命記6:20-25)

申命記4:9 汝深く自ら愼み汝の心を善く守れ恐くは汝その目に觀たる事を忘れん恐くは汝らの生存らふる日の中に其等の事汝の心を離れん汝それらの事を汝の子汝の孫に敎へよ
10 汝がホレブにおいて汝の神ヱホバの前に立る日にヱホバわれに言たまひけらく我ために民を集めよ我これに吾言を聽しめ之をしてその世に存らふる日の間我を畏るることを學ばせまたその子女を敎ふることを爲しめんとすと

申命記6:7 勤て汝の子等に敎へ家に坐する時も路を歩む時も寝る時も興る時もこれを語るべし

申命記6:20 後の日に至りて汝の子なんぢに問てこの汝らの神ヱホバが汝らに命じたまひし誡命と法度と律法とは何のためなるやと言ば
21 汝その子に告て言べし我らは昔エジプトにありてパロの奴隸たりしがヱホバ強き手をもて我らをエジプトより導き出したまへり
22 即ちヱホバわれらの目の前において大なる畏るべき徴と奇蹟をエジプトとパロとその全家とに示したまひ
23 我らを其處より導き出して其曾て我等の先祖に誓ひし地に我らを入せて之を我らに與へたまへり
24 而してヱホバ我らにこの諸の法度を守れと命じたまふ是われらをして我らの神ヱホバを畏れて常に幸ならしめんため又ヱホバ今日のごとく我らを守りて生命を保たしめんとてなりき
25 我らもしその命ぜられたるごとく此一切の誡命を我らの神ヱホバの前に謹んで守らば是われらの義となるべしと

私たちは常に, イエスが古い新しい証とはキリストであることを教え, 説教しなければなりません。(テモテへの手紙Ⅱ3:14-15, 使徒の働き5:42)

テモテへの手紙Ⅱ3:14 されど汝は學びて確信したる所に常に居れ。なんぢ誰より之を學びしかを知り、
15 また幼き時より聖なる書を識りし事を知ればなり。この書はキリスト・イエスを信ずる信仰によりて救に至らしむる知慧を汝に與へ得るなり。

使徒の働き5:42 かくて日毎に宮また家にて教をなし、イエスのキリストなる事を宣傳へて止まざりき。