ガラテヤ人への手紙3:16-19, 21-22

神はイスラエルの人々に法律を与え, 彼らがこの律法によって生きていた。(申命記5:31)

申命記5:31 然ど汝は此にて我傍に立て我なんぢに諸の誡命と法度と律法とを告しめさん汝これを彼らに敎へ我が彼らに與へて產業となさしむる地において彼らにこれを行はしむべしと

神がイスラエルの人々に律法を与える前に, 彼は永遠の契約であるキリストを送るとアダムとアブラハムに約束しました。神がアブラハムがキリストを送ることを約束してから430年後のモーセを通じて与えられた律法は, キリストが来るまで効果的でした。そして, 法律は, 彼らが罪人であることを彼らに認識させることによって, 誰もがキリストを信じるように導いています。(創世記3:15, ガラテヤ人への手紙3:16-19, ガラテヤ人への手紙3:21-22)

創世記3:15 又我汝と婦の間および汝の苗裔と婦の苗裔の間に怨恨を置ん彼は汝の頭を碎き汝は彼の踵を碎かん

ガラテヤ人への手紙3:16 かの約束はアブラハムと其の裔とに與へ給ひし者なり。多くの者を指すごとく『裔々に』とは云はず、一人を指すごとく『なんぢの裔に』と云へり、これ即ちキリストなり。
17 然れば我いはん、神の預じめ定め給ひし契約は、その後 四百三十年を歴て起りし律法に廢せらるることなく、その約束も空しくせらるる事なし。
18 もし嗣業を受くること律法に由らば、もはや約束には由らず、然るに神は約束に由りて之をアブラハムに賜ひたり。
19 然れば律法は何のためぞ。これ罪の爲に加へ給ひしものにて、御使たちを經て中保の手によりて立てられ、約束を與へられたる裔の來らん時にまで及ぶなり。

ガラテヤ人への手紙3:21 さらば律法は神の約束に悖るか、決して然らず。もし人を生かすべき律法を與へられたらんには、實に義とせらるるは律法に由りしならん。
22 されど聖書は凡ての者を罪の下に閉ぢ籠めたり。これ信ずる者のイエス・キリストに對する信仰に由れる約束を與へられん爲なり。